日本国憲法のゆくえ

概要  1957(昭和32)年7月、日本国憲法に検討を加え、関係諸問題を調査審議するため、内閣に憲法調査会が設置された。当時の最大野党であった社会党は、憲法調査会の設置に反対し、調査会への参加も拒絶した。そして、内閣の憲法調査会は、1964(昭和39)年7月、報告書をまとめ、内閣に(内閣を通じて国会に対しても)提出した。
 2000(平成11)年1月、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため、国会の各議院に憲法調査会が設置された。最大野党の民主党は、憲法調査会の設置に賛成したが、社民党と共産党は、設置に反対した(設置に反対した政党も、調査会へは参加した)。そして、各議院の調査会は、2005(平成17)年4月、報告書をまとめ、各議院の議長に提出した。
 日本国憲法96条は、憲法改正のための手続を法律で定めることを規定しているが、憲法制定後、暫時、その手続法は制定されなかった。しかし、2007(平成19)年5月、憲法改正国民投票法 が制定された。与党である自民党と公明党が法案を提出後、野党である民主党も対案 を示し、政策の調整が図られていたが、最終的に民主党が調整から離脱し、両案を併合する与党提出の修正案が、法律として成立した(法案に対して、民主党、共産党、社民党などの野党は反対した)。
対象/前提  初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象にします。入門的な講義ですので、受講にあたっての前提要件はありません。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。
キーワード 日本国憲法, 憲法史,憲法改正,憲法調査会,国民投票
作成者 信州大学 全学教育機構 柳瀬昇
協力者
親教材日本国憲法の生成と展開
更新日2009年1月7日
注意事項
本教材は、平成18年度『現代的教育ニーズ取組支援プログラム』「教育の質保証プロジェクト」の支援により開発されたものです。
学習の留意点  初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象とする入門的な講義です。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。日本国憲法の解釈論の基礎を約30時間程度で学ぶためのコースですので、解釈論上の重要論点について深く立ち入ることはできません。
 日本国憲法その他法令を引用することが多いので、できるだけ新しい六法(法令集)を手もとに置き、必要に応じて、参照してください。
教材群
  1. main日本国憲法のゆくえ
  2. test理解度確認小テスト