財政 | |
概要 |
国の財政(国家がその任務を行うために必要な財力を調達し、管理し、使用する作用)は、国会が、その基本を定め、統制しなければならない(83条)。 租税(国または地方公共団体が、その課税権に基づいて、その使用する経費に充当するために、強制的に徴収する金銭給付)については、国会が、法律によって、定めなければならない(84条)。 予算(一会計年度における国の財政行為の準則)は、内閣が作成し、国会に提出し、その審議を受け、議決を経なければならない(86条)。 決算は、会計検査院が検査し、内閣が国会に提出し、その審議を受け、議決を経なければならない(90条)。ただし、決算は、予算と異なり、法規範性はない。 |
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対象/前提 | 初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象にします。入門的な講義ですので、受講にあたっての前提要件はありません。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。 |
キーワード | 日本国憲法,財政,財政見主主義,租税,租税法律主義,予算,決算,会計検査院 |
作成者 | 信州大学 全学教育機構 柳瀬昇 |
協力者 | |
親教材 | 財政・地方から見る民主主義 |
更新日 | 2009年1月7日 |
注意事項 | |
本教材は、平成18年度『現代的教育ニーズ取組支援プログラム』「教育の質保証プロジェクト」の支援により開発されたものです。 |
学習の留意点 |
初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象とする入門的な講義です。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。日本国憲法の解釈論の基礎を約30時間程度で学ぶためのコースですので、解釈論上の重要論点について深く立ち入ることはできません。 日本国憲法その他法令を引用することが多いので、できるだけ新しい六法(法令集)を手もとに置き、必要に応じて、参照してください。 |
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教材群 |