司法権の内容・限界 |
概要 |
司法権の概念のうちの「具体的な争訟」(具体的事件性)とは、裁判所法3条1項にいう裁判所が裁判すべき「法律上の争訟」と同じ意味である。この「法律上の争訟」とは、判例によれば、(1)当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、(2)それが法律を適用することによって終局的に解決することができるものをいう(板まんだら事件最高裁判決(最判昭和56年4月7日民集35巻3号443頁))。
したがって、(1)抽象的に法令の解釈や効力を裁判で争うこと(警察予備隊違憲訴訟最高裁判決(最大判昭和27年10月8日民集6巻9号783頁))、(2)単なる事実の存否、個人の主観的意見の当否、学問上・技術上の論争(最判昭和41年2月8日民集20巻2号196頁など)、(3)純然たる宗教問題(板まんだら事件最高裁判決)などは、具体的事件性を欠くので、裁判所は取り扱わない。
裁判所は、「法律上の争訟」であっても、(1)憲法がその裁判権を司法裁判所以外の機関に授権しているもの、(2)国際法上、裁判所が裁判できないとされるもの、(3)憲法の解釈上、裁判所が裁判できないとされるもの(自律権に属する行為、自由裁量行為、統治行為、団体の内部事項に関する行為)については、取り扱わない(司法権の限界)。
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対象/前提 |
初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象にします。入門的な講義ですので、受講にあたっての前提要件はありません。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。
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キーワード |
日本国憲法,裁判所,司法権,違憲審査権,具体的な争訟,具体的事件性,法律上の争訟
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作成者 |
信州大学 全学教育機構 柳瀬昇
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協力者 | |
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親教材 | 裁判所と司法権・違憲審査権 |
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更新日 | 2009年1月7日 |
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注意事項 |
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本教材は、平成18年度『現代的教育ニーズ取組支援プログラム』「教育の質保証プロジェクト」の支援により開発されたものです。
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