司法権の独立

概要  裁判が公正に行われ人権保障が確保されるためには、裁判官が外部から圧力や干渉を受けずに公正無私の立場で裁判をしなければならない。司法権の独立とは、司法権が立法権や行政権から独立すべきであることと、裁判にあたっては裁判官が各々独立して職権を行使すべきであることの2つを意味する。
対象/前提  初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象にします。入門的な講義ですので、受講にあたっての前提要件はありません。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。
キーワード 日本国憲法,裁判所,司法権,違憲審査権,司法権の独立,裁判官
作成者 信州大学 全学教育機構 柳瀬昇
協力者
親教材裁判所と司法権・違憲審査権
更新日2009年1月7日
注意事項
本教材は、平成18年度『現代的教育ニーズ取組支援プログラム』「教育の質保証プロジェクト」の支援により開発されたものです。
学習の留意点  初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象とする入門的な講義です。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。日本国憲法の解釈論の基礎を約30時間程度で学ぶためのコースですので、解釈論上の重要論点について深く立ち入ることはできません。
 日本国憲法その他法令を引用することが多いので、できるだけ新しい六法(法令集)を手もとに置き、必要に応じて、参照してください。
教材群
  1. main司法権の独立
  2. test理解度確認小テスト