裁判所の組織と権能 | |
概要 |
司法権(具体的な争訟について、法を適用し、宣言することによって、これを裁定する国家の作用)は、最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所)によって行使される(76条1項)。 通常の裁判所の系列から独立した特別裁判所は、設置できない(76条2項前段)。行政機関による裁判は、それが通常の裁判所に上訴できるのであれば、認められる(76条2項後段)。 裁判所は、法令や行政処分の憲法適合性を審査する権能をもつ(81条)。違憲審査権は、司法権の範囲内で行使できる。 |
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対象/前提 | 初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象にします。入門的な講義ですので、受講にあたっての前提要件はありません。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。 |
キーワード | 日本国憲法,裁判所,司法権,違憲審査権,特別裁判所 |
作成者 | 信州大学 全学教育機構 柳瀬昇 |
協力者 | |
親教材 | 裁判所と司法権・違憲審査権 |
更新日 | 2009年1月7日 |
注意事項 | |
本教材は、平成18年度『現代的教育ニーズ取組支援プログラム』「教育の質保証プロジェクト」の支援により開発されたものです。 |
学習の留意点 |
初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象とする入門的な講義です。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。日本国憲法の解釈論の基礎を約30時間程度で学ぶためのコースですので、解釈論上の重要論点について深く立ち入ることはできません。 日本国憲法その他法令を引用することが多いので、できるだけ新しい六法(法令集)を手もとに置き、必要に応じて、参照してください。 |
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教材群 |