内閣の権能・内閣総理大臣の権限 | |
概要 |
内閣の職権は、閣議により行われる(内閣法4条)。閣議は原則として非公開である。 内閣の権能には、法律の誠実な執行と国務の総理(73条1号)、外交関係の処理(73条2号)、条約の締結(73条3号)、官吏に関する事務の掌理(73条4号)、予算の作成と国会への提出(73条5号)、政令の制定(73条6号)、恩赦の決定(73条7号)、天皇の国事行為に対する助言と承認(3条、7条)、衆議院の解散(後述)、最高裁判所長官の指名(6条2項)、最高裁判所のその他の裁判官及び下級裁判所の裁判官の任命(79条1項、80条1項)などがある。一方、内閣総理大臣の権能には、国務大臣の任免権(68条)や国務大臣訴追の同意権(75条)などがある。また、内閣総理大臣は、内閣を代表し(72条)、法律・政令へ連署する(74条)。 |
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対象/前提 | 初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象にします。入門的な講義ですので、受講にあたっての前提要件はありません。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。 |
キーワード | 日本国憲法,内閣,内閣総理大臣,首相,閣議 |
作成者 | 信州大学 全学教育機構 柳瀬昇 |
協力者 | |
親教材 | 内閣と行政権 |
更新日 | 2009年1月7日 |
注意事項 | |
本教材は、平成18年度『現代的教育ニーズ取組支援プログラム』「教育の質保証プロジェクト」の支援により開発されたものです。 |
学習の留意点 |
初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象とする入門的な講義です。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。日本国憲法の解釈論の基礎を約30時間程度で学ぶためのコースですので、解釈論上の重要論点について深く立ち入ることはできません。 日本国憲法その他法令を引用することが多いので、できるだけ新しい六法(法令集)を手もとに置き、必要に応じて、参照してください。 |
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教材群 |