国会の地位 | |
概要 |
41条にいう「国権の最高機関」という文言の意味については、国会が、国政についての最高の決定権ないし国政全般を統括する権能をもった機関であるというように法的意味にとらえる見解も有力であるが、通説は、国会が、主権者である国民によって直接選任され、その点で国民に連結しており、しかも立法権をはじめ重要な権能を憲法上与えられ、国政の中心的地位を占める機関であるということを強調するための政治的意味をもつに過ぎないと解している。 41条にいう「国の唯一の立法機関」という文言の意味については、(1)憲法上の例外(議院規則(58条2項)、最高裁判所規則(77条))を除き、国会以外の機関による立法が許されないということと、(2)憲法上の例外(地方自治特別法の住民投票(95条))を除き、立法は国会以外の機関の参与を必要としないで成立することとを意味する。 43条1項にいう「全国民を代表する」という文言の意味については、代表機関(国会)の行為が法的に代表される者(国民)の行為と同視されるという趣旨の法的意味(法的代表)ではなく、国民が代表機関を通じて行動し、代表機関は国民の意思を反映するものとみなされるという趣旨の政治的な意味(政治的代表)であると解される。したがって、議員は、選挙区などの選出母体の代表ではなく、全国民の代表であると考えられるので、議員個人の信念に従って行動することが求められ、選出母体の意思に拘束されない(命令委任の禁止、自由委任)。ただし、国民の意思が議員の意思に事実上類似することが求められるので、その意味で、ここでいう代表とは、政治的代表という意味に加えて、社会学的代表という意味を含むものと解される。 |
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対象/前提 | 初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象にします。入門的な講義ですので、受講にあたっての前提要件はありません。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。 |
キーワード | 日本国憲法,国会,立法権,立法,国会議員,主権,代表 |
作成者 | 信州大学 全学教育機構 柳瀬昇 |
協力者 | |
親教材 | 国会と立法権 |
更新日 | 2009年1月7日 |
注意事項 | |
本教材は、平成18年度『現代的教育ニーズ取組支援プログラム』「教育の質保証プロジェクト」の支援により開発されたものです。 |
学習の留意点 |
初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象とする入門的な講義です。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。日本国憲法の解釈論の基礎を約30時間程度で学ぶためのコースですので、解釈論上の重要論点について深く立ち入ることはできません。 日本国憲法その他法令を引用することが多いので、できるだけ新しい六法(法令集)を手もとに置き、必要に応じて、参照してください。 |
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教材群 |