参政権 | |
概要 |
国民が、主権者として国の政治に参加する権利を参政権という。公務就任権(公務員となる資格)も広義の参政権に含まれるが、参政権で特に問題になるのは、公職の選挙権と被選挙権である。 選挙権の法的性格については、選挙人としての地位に基づいて公務員の選挙に関与する公務とみるか、国政への参加を国民に保障する権利とみるかについて、争いがある。通説は、公務としての側面と権利としての側面とをあわせもつと解している。 近代選挙法の基本原則として、普通選挙の原則、平等選挙の原則、自由選挙の原則、秘密選挙の原則、直接選挙の原則の5つが挙げられる。 国民の選挙権またはその行使を制限することは原則として許されず、また、制限するにはやむを得ないと認められる事由がなければならない(在外邦人選挙権訴訟最高裁判決(最大判平成17年9月14日民集59巻7号2087頁))。 |
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対象/前提 | 初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象にします。入門的な講義ですので、受講にあたっての前提要件はありません。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。 |
キーワード | 日本国憲法,参政権,選挙権,被選挙権,公務就任権,普通選挙,平等選挙,自由選挙 |
作成者 | 信州大学 全学教育機構 柳瀬昇 |
協力者 | |
親教材 | 国家への自由 |
更新日 | 2009年1月7日 |
注意事項 | |
本教材は、平成18年度『現代的教育ニーズ取組支援プログラム』「教育の質保証プロジェクト」の支援により開発されたものです。 |
学習の留意点 |
初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象とする入門的な講義です。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。日本国憲法の解釈論の基礎を約30時間程度で学ぶためのコースですので、解釈論上の重要論点について深く立ち入ることはできません。 日本国憲法その他法令を引用することが多いので、できるだけ新しい六法(法令集)を手もとに置き、必要に応じて、参照してください。 |
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教材群 |