勤労の権利と労働基本権 | |
概要 |
27条1項は、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」と規定し、続く2項では、勤務条件の法定を、3項では、児童酷使の禁止を定める。 労働市場をまったくの私的自治の原則に委ねると、労働者は、使用者に対して不利な立場に立たされ、劣悪な労働条件の下でいやおうなしに働かされるおそれがある。そこで、日本国憲法は、28条で、(1)労働者が労働組合を結成する権利、(2)労働組合が労働条件について使用者に交渉を要求できる権利、そして、(3)労働組合が労働条件の実現を図るためにストライキなどの争議行為を行うことができる権利を保障し、労働者と使用者とが対等な立場で交渉できるようにしている。 |
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対象/前提 | 初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象にします。入門的な講義ですので、受講にあたっての前提要件はありません。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。 |
キーワード | 日本国憲法,勤労の権利,労働基本権,団結権,団体交渉権,団体行動権,争議行為 |
作成者 | 信州大学 全学教育機構 柳瀬昇 |
協力者 | |
親教材 | 国家による自由 |
更新日 | 2009年1月7日 |
注意事項 | |
本教材は、平成18年度『現代的教育ニーズ取組支援プログラム』「教育の質保証プロジェクト」の支援により開発されたものです。 |
学習の留意点 |
初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象とする入門的な講義です。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。日本国憲法の解釈論の基礎を約30時間程度で学ぶためのコースですので、解釈論上の重要論点について深く立ち入ることはできません。 日本国憲法その他法令を引用することが多いので、できるだけ新しい六法(法令集)を手もとに置き、必要に応じて、参照してください。 |
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教材群 |