教育を受ける権利と教育権の所在 | |
概要 |
26条1項は、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と規定し、続く2項では、子どもの教育を受ける権利(学習権)に対応するよう、子女に普通教育を受けさせる義務を親権者等に課している。国は、教育制度を維持し、教育条件を整備すべき義務を負う。 教育を受ける権利に関連して、教育権の所在が議論される。国は、国民の信託を受けて適切な教育政策を樹立・実施する権能を有しており、教育の内容に対して、教育の機会均等の確保と全国的な一定水準の維持のために必要かつ合理的な関与ができるという見解と、子どもの教育に責任を負うのは、親権者及びその負託を受けた教師であり、国は、外的条件の整備のみでしか教育に関与できないという見解とが対立している。 |
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対象/前提 | 初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象にします。入門的な講義ですので、受講にあたっての前提要件はありません。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。 |
キーワード | 日本国憲法,教育を受ける権利,教育権,義務教育 |
作成者 | 信州大学 全学教育機構 柳瀬昇 |
協力者 | |
親教材 | 国家による自由 |
更新日 | 2009年1月7日 |
注意事項 | |
本教材は、平成18年度『現代的教育ニーズ取組支援プログラム』「教育の質保証プロジェクト」の支援により開発されたものです。 |
学習の留意点 |
初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象とする入門的な講義です。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。日本国憲法の解釈論の基礎を約30時間程度で学ぶためのコースですので、解釈論上の重要論点について深く立ち入ることはできません。 日本国憲法その他法令を引用することが多いので、できるだけ新しい六法(法令集)を手もとに置き、必要に応じて、参照してください。 |
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教材群 |