職業選択の自由 | |
概要 |
22条1項後段が保障する職業選択の自由には、どのような職業に従事するかを選択する自由のみならず、自分が選択した職業を遂行する自由も含まれる(小売市場距離制限事件判決(最大判昭和47年11月22日刑集26巻9号586頁))。 最高裁判所は、職業の意義について、「人が自己の生計を維持するためにする継続的活動であるとともに、……これを通じて社会の存続と発展に寄与する社会的機能分担の活動たる性質を有し、各人が自己のもつ個性を全うすべき場として、個人の人格的価値とも不可分の関連を有するものである」と判示している(薬局距離制限事件判決(最大判昭和50年4月30日民集29巻4号572頁))。 職業選択の自由などのような経済的自由権には、自由権一般の限界のほかに、福祉国家理念の実現という見地からの政策的な制約が予定されている。 公共の安全や秩序を維持し、国民の生命や健康に対する危険を防止するために課せられる規制に対しては、裁判所は、規制の必要性及び合理性を立法事実に基づいて判断し、同じ目的を達成できるより緩やかな規制手段が存在する場合に違憲と判断する。一方、社会・経済全体の均衡のとれた調和的発展を確保し、社会的・経済的弱者を保護するためになされる規制に対しては、裁判所は、規制が著しく不合理であることが明白な場合のみ違憲とする。最高裁判所は、小売市場距離制限事件判決や薬局距離制限事件判決によって、このように規制目的に応じて違憲審査基準を変えているが、最近では、このような二分論を厳格に採用していない判例も出されている(公衆浴場距離制限事件判決(最判平成元年3月7日判時1308号111頁)、酒類販売免許制事件判決(最判平成4年12月15日民集46巻9号2829頁))。 |
---|---|
対象/前提 | 初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象にします。入門的な講義ですので、受講にあたっての前提要件はありません。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。 |
キーワード | 日本国憲法,職業,職業選択の自由,営業の自由,距離制限 |
作成者 | 信州大学 全学教育機構 柳瀬昇 |
協力者 | |
親教材 | 財産の自由 |
更新日 | 2009年1月7日 |
注意事項 | |
本教材は、平成18年度『現代的教育ニーズ取組支援プログラム』「教育の質保証プロジェクト」の支援により開発されたものです。 |
学習の留意点 |
初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象とする入門的な講義です。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。日本国憲法の解釈論の基礎を約30時間程度で学ぶためのコースですので、解釈論上の重要論点について深く立ち入ることはできません。 日本国憲法その他法令を引用することが多いので、できるだけ新しい六法(法令集)を手もとに置き、必要に応じて、参照してください。 |
---|---|
教材群 |