表現の自由の内容 | |
概要 |
報道とは、単に事実を伝達するだけであり、特定の思想を表明するものではないが、報道の自由は21条で保障されるものであると解されている(博多駅テレビフィルム提出命令事件最高裁決定(最大決昭和44年11月26日刑集23巻11号1490頁))。 報道の自由に取材の自由が含まれるか否かについては、争いがある。最高裁判所は、取材の自由は21条の精神に照らし十分尊重するに値すると述べるにとどまり、取材の自由に報道の自由と同じ法的保障を与えなかった(博多駅テレビフィルム提出命令事件最高裁決定)。 わいせつ表現、差別的表現、名誉毀損的表現などについても、基本的には、21条が保障する表現に含まれる。 |
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対象/前提 | 初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象にします。入門的な講義ですので、受講にあたっての前提要件はありません。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。 |
キーワード | 日本国憲法,表現の自由,報道,報道の自由,取材の自由,わいせつ,差別的言論,差別的表現,名誉毀損 |
作成者 | 信州大学 全学教育機構 柳瀬昇 |
協力者 | |
親教材 | 表現の自由 |
更新日 | 2009年1月7日 |
注意事項 | |
本教材は、平成18年度『現代的教育ニーズ取組支援プログラム』「教育の質保証プロジェクト」の支援により開発されたものです。 |
学習の留意点 |
初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象とする入門的な講義です。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。日本国憲法の解釈論の基礎を約30時間程度で学ぶためのコースですので、解釈論上の重要論点について深く立ち入ることはできません。 日本国憲法その他法令を引用することが多いので、できるだけ新しい六法(法令集)を手もとに置き、必要に応じて、参照してください。 |
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教材群 |