学問の自由と大学の自治 | |
概要 |
いかなる学問を研究するかどうか、研究した成果を発表するかいなか、研究結果に基づいて教授するかどうかは、国民の自由であり、国家がこれを強制してはならない。 学術教育研究の中心的存在である大学は尊重されなければならないので、教員等の人事権や施設・学生の管理権については、教授会を中心とする大学の自治に委ね、国家がこれに介入してはならない。なお、判例によれば、学生は専ら営造物の利用者にすぎない(東大ポポロ事件最高裁判決(最大判昭和38年5月22日刑集17巻4号370頁))。 |
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対象/前提 | 初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象にします。入門的な講義ですので、受講にあたっての前提要件はありません。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。 |
キーワード | 日本国憲法,学問の自由,研究,教育,大学の自治 |
作成者 | 信州大学 全学教育機構 柳瀬昇 |
協力者 | |
親教材 | 内心の自由 |
更新日 | 2009年1月7日 |
注意事項 | |
本教材は、平成18年度『現代的教育ニーズ取組支援プログラム』「教育の質保証プロジェクト」の支援により開発されたものです。 |
学習の留意点 |
初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象とする入門的な講義です。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。日本国憲法の解釈論の基礎を約30時間程度で学ぶためのコースですので、解釈論上の重要論点について深く立ち入ることはできません。 日本国憲法その他法令を引用することが多いので、できるだけ新しい六法(法令集)を手もとに置き、必要に応じて、参照してください。 |
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教材群 |