信教の自由と政教分離の原則 | |
概要 |
いかなる宗教を信仰するかどうか、宗教的行為を行うかどうか、宗教的結社を結成するかどうかは、国民の自由であり、国家がこれを強制してはならない。 国家は宗教的に中立であることが要請される(20条1項後段、3項、89条前段)。これは、信教の自由の制度的保障(ある制度を保障することによって、間接的に、その制度が保護する人権の保障を確保することになる)であると解される。 国家と宗教とのかかわり合いについては、問題となる国の行為の目的が宗教的意義をもつか否かと、その効果が特定宗教に対する援助または妨害にあたるか否かを、社会通念に照らして総合的に判断する(津地鎮祭事件最高裁判決(最大判昭和52年7月13日民集31巻4号533頁))。 |
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対象/前提 | 初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象にします。入門的な講義ですので、受講にあたっての前提要件はありません。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。 |
キーワード | 日本国憲法,信教の自由,宗教,信仰,政教分離 |
作成者 | 信州大学 全学教育機構 柳瀬昇 |
協力者 | |
親教材 | 内心の自由 |
更新日 | 2009年1月7日 |
注意事項 | |
本教材は、平成18年度『現代的教育ニーズ取組支援プログラム』「教育の質保証プロジェクト」の支援により開発されたものです。 |
学習の留意点 |
初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象とする入門的な講義です。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。日本国憲法の解釈論の基礎を約30時間程度で学ぶためのコースですので、解釈論上の重要論点について深く立ち入ることはできません。 日本国憲法その他法令を引用することが多いので、できるだけ新しい六法(法令集)を手もとに置き、必要に応じて、参照してください。 |
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教材群 |