外国人の人権享有主体性 | |
概要 |
外国人にも、性質上可能な限り人権が保障される(マクリーン事件最高裁判決(最大判昭和53年10月4日民集32巻7号1223頁))。 外国人には、出国の自由は保障されるが(最大判昭和32年12月25日刑集11巻14号3377頁)、入国の自由は国際慣習法上、当然に保障されない(最大判昭和32年6月19日刑集11巻6号1663頁)。再入国の自由も保障されない(森川キャサリーン事件最高裁判決(最判平成4年11月16日集民166号575頁))。 社会保障は本国政府の責任であるから、外国人には、生存権は保障されない。 外国人には、権利の性質上国民のみに認められる選挙権・被選挙権は保障されない(アラン訴訟最高裁判決(最判平成5年2月26日判時1452号37頁))。ただし、外国人に地方レベルの選挙権を法律によって付与することも憲法上禁止されていないと判示した定住外国人選挙権訴訟最高裁判決(最判平成7年2月28日民集49巻2号639頁)がある)。 外国人には、公務就任権は保障されない(東京都管理職選考受験訴訟最高裁判決(最大判平成17年1月26日民集59巻1号128頁))。 |
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対象/前提 | 初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象にします。入門的な講義ですので、受講にあたっての前提要件はありません。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。 |
キーワード | 日本国憲法,人権の享有主体,外国人 |
作成者 | 信州大学 全学教育機構 柳瀬昇 |
協力者 | |
親教材 | 憲法と人権の限界(1) |
更新日 | 2009年1月7日 |
注意事項 | |
本教材は、平成18年度『現代的教育ニーズ取組支援プログラム』「教育の質保証プロジェクト」の支援により開発されたものです。 |
学習の留意点 |
初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象とする入門的な講義です。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。日本国憲法の解釈論の基礎を約30時間程度で学ぶためのコースですので、解釈論上の重要論点について深く立ち入ることはできません。 日本国憲法その他法令を引用することが多いので、できるだけ新しい六法(法令集)を手もとに置き、必要に応じて、参照してください。 |
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教材群 |