法人の人権享有主体性 | |
概要 |
法人にも、性質上可能な限り、人権が保障される(八幡製鉄事件最高裁判決(最大判昭和45年6月24日民集24巻6号625頁))。 法人は、自然人とは異なり肉体を有しないので、生存権や教育を受ける権利などを保障する必要はない。 法人には、権利の性質上自然人のみを対象とする選挙権・被選挙権は保障されない。 |
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対象/前提 | 初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象にします。入門的な講義ですので、受講にあたっての前提要件はありません。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。 |
キーワード | 日本国憲法,人権の享有主体,法人 |
作成者 | 信州大学 全学教育機構 柳瀬昇 |
協力者 | |
親教材 | 憲法と人権の限界(1) |
更新日 | 2009年1月7日 |
注意事項 | |
本教材は、平成18年度『現代的教育ニーズ取組支援プログラム』「教育の質保証プロジェクト」の支援により開発されたものです。 |
学習の留意点 |
初めて日本国憲法の解釈論を学ぶ全学部の1年生を対象とする入門的な講義です。日本国憲法の解釈論についての専門的な講義ではありません。日本国憲法の解釈論の基礎を約30時間程度で学ぶためのコースですので、解釈論上の重要論点について深く立ち入ることはできません。 日本国憲法その他法令を引用することが多いので、できるだけ新しい六法(法令集)を手もとに置き、必要に応じて、参照してください。 |
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教材群 |