2.廃棄物の定義

  1. 医療関係機関(法規定)の範囲
    病院、診療所、保健所、血液センター、衛生検査所、老人保健施設、助産所、試験研究機関、動物の診療所
  2. (区分)特別管理一般廃棄物:種類
    ばいじん5t/日以上のゴミ焼却施設の焼却灰と鹿が分離され集鹿装置で捕集されたもの
    PCB使用部品一般廃棄物からとりだしたもの
    感染性一般廃棄物医療機関から排出され、感染性病原体を含むまたは付着している廃棄物。またその恐れのある廃棄物(血液の付着したガーゼ、包帯、脱脂綿、紙オムツなど)
  3. (区分)特別管理産業廃棄物:種類
    感染性産業廃棄物医療機関などから排出される感染性病原体を含むまたは付着している産業廃棄物。  また、その恐れのある廃棄物(血液、注射針、シリンジ、検査器具類、 透析器具類、血液製剤、患者余剰検体、体液(精液)など)
    廃油揮発油類、灯油類、経由類
    廃酸pH2.0以下の廃液
    廃アルカリpH2.5以上の廃液
    特定有害産業廃棄物廃石綿、プラスチックシート、廃PCB・PCB汚染物
  4. 非感染性廃棄物:
      感染性廃棄物以外の医療関係機関から排出される廃棄物