「毒物および劇物取締法」で規制: (1)毒物、(2)劇物
「毒物(赤地、文字白色)」、「劇物(白地、文字赤色)」の文字表示の義務付け
「薬事法」で指定されている医薬部外品、医薬品の毒薬、劇薬ではない。
毒物および劇物は、専用の施錠できる保管庫に保管し、扉などに赤地、文字白色で「医薬用外毒物」または、白地、文字赤色で「医薬用外劇物」と表示しなければならない。