次のカッコの中に語句を記入して文章を完成させなさい
一般に権利は公権と(__)(私権)からなる。
私権は身分権、相続権、社員権、人格権と(__)(財産権)からなる。
財産権は債権、物権と(__)(知的財産権(または知的所有権))からなる。
著作権は(__)(知的財産権)の一つである。
工業所有権は(__)(知的財産権)の一つである。
工業所有権は実用新案権、意匠権、商標権と(__)(特許権)からなる。
工業所有権は実用新案権、意匠権、特許権と(__)(商標権)からなる。
工業所有権は意匠権、特許権、商標権と(__)(実用新案権)からなる。
工業所有権は特許権、商標権、実用新案権と(__)(意匠権)からなる。
特許権は最大(__)(20)年間の独占権を与えられる。
意匠権は最大(__)(20)年間保護される。
実用新案権は最大(__)(10)年間の独占権を与えられる。
商標権は(__)(10)年毎に更新可能。
特許権は特許発明を排他的・(__)(独占的)に実施(商売)する権利。
特許出願のフローとしては出願した後、書類上の不備が無いかの(__)(方式審査)が行われる。
特許出願のフローとしては方式審査した後、出願から1年半後に内容が公開される(__)(出願公開)がある。
特許出願のフローとしては出願公開した後に審査請求を行うと(__)(審査)が行われる。
特許出願のフローとしては出願した後審査にパスし特許料を払うと(__)(登録)が行われる。
特許法第1条には「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって(__)(産業)の発達に寄与することを目的としている」と書かれている。
特許法第1条には「この法律は、(__)(発明)の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としている」と書かれている。
特許法第1条には「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、(__)(発明)を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としている」と書かれている。
特許法第29条第1項で「次に掲げる発明は、特許を受ける事ができない」となっています。(1)特許出願前に日本国内または外国において(__)(公然)に知られた発明(公知の発明)。
特許法第29条第1項で「次に掲げる発明は、特許を受ける事ができない」となっています。(2)特許出願前に日本国内または外国において(__)(公然実施)された発明(公用の発明)。
特許法第29条第1項で「次に掲げる発明は、特許を受ける事ができない」となっています。特許出願前に日本国内または外国において頒布された(__)(刊行物)に記載された発明(刊行物記載、文献公知の発明)。
特許法第29条第2項に「特許出願前に、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、前項各号に掲げる(公知、公用、刊行物記載)の発明に基づいて、(__)(容易)に発明することができたときには、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることはできない。」
特許法第29条第2項に「特許出願前に、その発明の属する技術分野における(__)(通常)の知識を有する者が、前項各号に掲げる(公知、公用、刊行物記載)の発明に基づいて、容易に発明することができたときには、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることはできない。」
特許法第29条第2項に「特許出願前に、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、前項各号に掲げる(公知、公用、刊行物記載)の発明に基づいて、容易に発明することができたときには、その発明については、同項の規定にかかわらず、(__)(特許)を受けることはできない。」
日本の特許は(__)(先願)主義をとっている。
新規性に関して「外国で刊行物が出回らなくても他人に知られるだけで(__)(新規性)を失う。」
従業員が故意に悪事を働いた場合にその従業員を雇っている企業にも罰金が課されるという規定を(__)(両罰規定)という。
松下電器産業とジャストシステムのソフトウエアの特許侵害を争った初の著名裁判で、二審が一審の逆転判決となった。 その理由を400文字以内で述べなさい(個人の見解ではなく判決の理由に関して)。