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出願:1991年Signature Financial Group社ハブアンドスポーク特許
登録:1993年Signature Financial Group社ハブアンドスポーク特許
提訴:1996年 State Street Bank and Trust社が提訴
「ビジネスの手法に関するものであるから特許は無効である」と主張。
地裁:特許性を否定。State Street Bank and Trust社の主張が通る。
控訴: Signature Financial Group社はこれを不服として控訴。
最高裁:特許性を肯定。Signature Financial Group社の主張が通る。
ビジネス手法であっても、発明が有用で、具体的で、生み出される結果が有形であるならば、
特許として認められるという判断が下された。
「特許法101条の規定からビジネス方法を特許することはできないという解釈はできない」

日本でも同様の特許の申請

特許拒絶「自然法則を利用した技術的思想ではない」
日本出願 出願:1992年3月、公表:1994年6月