民法4小テスト2
2006.10.19
学籍番号
氏名
一、次の文章を読んで、それぞれの契約の成立・解除・損害賠償等の法律問題(民法90条および特別法は除く)について記述せよ。
1.信大の学生甲は、参考書を生協に注文したが、その後、先輩から譲ってもらえることになった。しかし、既に当該参考書は問屋から生協に届いたという連絡があり、また、生協のカウンターには、「注文のキャンセルはできません」と書いてある。
2.甲は、10月15日の18時に地元のマッサージ店の予約をしたが、10月15日の8時に急用ができて行けないことになった。なお、そのマッサージ店からもらったパンフレットには、以下の記述があり、説明も受けていた。
■キャンセルポリシー
当Spaは完全予約、完全個室制です。ご予約をお受けした時点で、担当セラピスト、お部屋の確保、原料の手配など全てをご準備させていただきます。また1日に限られたゲスト数しかご予約をお受けできない都合上、お客様のやむをえない理由でご来店が出来ない場合は、必ず前日(24時間前)までにお電話で日時のご変更をご連絡ください。 24時間以内のキャンセルについては、料金の50%のキャンセルチャージをご請求させていただきます。
3.甲は、帰省のため、10月8日9時発の新宿行きの高速バスを、10月1日に電話で予約した(予約時には電話番号を告げたのみで、乗車券はまだ購入していない)が、急用で松本にいなければならなくなり、10月8日7時に予約センターに連絡してキャンセルしたが、キャンセル料は請求されなかった。
二、売買契約の瑕疵担保責任についての教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答の正否について○×で回答し、理由も述べよ。
教授売買契約に基づいて瑕疵担保責任を問い得る場合に,損害賠償を請求し得る期間について何らかの限定がありますか。
学生アはい。瑕疵の存在を知った時から1年間の期間制限すなわち除斥期間に服するものと考えます。
教授その1年の期間内に裁判上の権利行使をする必要がありますか。
学生イいいえ。除斥期間には出訴期間としての意味はなく,裁判外の請求で足りるものと考えます。
教授瑕疵担保責任に基づいて解除権を行使する場合にも除斥期間の適用はありますか。
学生ウいいえ。解除権行使については,解除するかどうかを催告する制度があり,催告期間内に解除しないと解除権は消滅するとされているので,除斥期間の規定の適用はありません。
教授除斥期間と消滅時効はどう違うのですか。
学生エ除斥期間は消滅時効期間と違って,中断ということがないし,消滅時効のように援用する必要がありません。
教授除斥期間のほかに消滅時効の規定も適用されますか。
学生オ瑕疵の存在を知った時が消滅時効の起算点となるので,除斥期間の起算点を瑕疵を知ったときとする立場では,消滅時効の規定の適用を認める必要はなくなります。