【寄託】(p282-p286)

一、定義

1.【(24)】【(25)】(有償の場合は双務、無償の場合は片務とされる)契約

2.要物契約 窓口一寸事件(判例集82)

3.貸金庫は賃貸借か?
賃貸借とすると銀行にどんなメリットがあるのか?

ところが、

最判平成11年11月29日(民集53巻8号1926頁、判時1694号3頁、判タ1017号293頁) 【事案の内容】

Xは、Aに対する請負代金債権につき、督促手続による仮執行宣言付支払命令を債務名義として、AがY銀行と契約している貸金庫の内容物について、AがY銀行に対して有する引渡請求権を差し押さえ、Y銀行に対してその内容物を執行官に引き渡すことを求めた。

これに対して、Y銀行は貸金庫内の内容物について銀行に占有がなく、Aに対してその引渡義務を負担していないから、本件差押命令に基づく内容物の引渡しには応じられないなどと主張した。

【訴訟の経緯】

 第一審 大阪地判平成7年3月17日 請求棄却

 第二審 大阪高判平成7年11月22日 控訴棄却(金法1446号38頁)

【裁判結果と要旨】

 破棄自判、請求認容。

 貸金庫の利用者の債権者から貸金庫内の内容物の引渡しを求められたのに対し、銀行がこれを拒否したときは、債権者は銀行に対し民事執行法163条に基づき、動産の引渡請求権を差し押さえ、ひいては取立訴訟を提起することができると解されるが、本件取立訴訟等の対象たる動産の引渡請求権は、実体法上の個別的な物に対する請求権であるから、民事執行法124条および163条の規定の趣旨に照らし、引渡請求権の対象である当該動産が特定され、かつ、その現実的な存在が立証されなければならない

二、当事者の権利義務


三、終了