六、消費者信用

1. 意義

(1) 消費者ローン

(2) 割賦販売(売主型与信)

2. 割賦販売法

(1) 適用対象

@ 割賦販売

A ローン提携販売


B 割賦購入斡旋(クレジット)

C 前払い式特定取引

資料3参照 三越友の会

割賦販売法施行規則

(前払式特定取引契約約款の基準)
第十四条の二  法第三十五条の三の三 において準用する法第十五条第一項第五号 の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  次の事項が記載される欄があること。
イ 法第三十五条の三の二 の許可を受けた者(以下この章において「前払式特定取引業者」という。)の名称及び住所
ロ 契約に係る商品又は指定役務の種類又は範囲
ハ 購入者又は指定役務の提供を受ける者(以下この章において「購入者等」という。)が当該契約に基づき支払う金額の総額(以下「契約金額」という。)
ニ 前払式特定取引に係る各回ごとの支払金額、その支払回数並びに支払の時期及び方法
二  次の表の上欄の事項が記載されており、かつ、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
記載すべき事項 内容の基準
一 領収書の発行に関すること。 支払の方法が集金又は持参の場合には、領収書を発行する旨が定められていること。
二 商品の代金又は指定役務の対価の完済後の通知に関すること。 商品の代金又は指定役務の対価が完済された場合には、その旨の通知の方法が定められていること。
三 商品の引渡し又は指定役務の提供の時期に関すること。 商品の引渡し又は指定役務の提供の時期が商品の引渡し又は指定役務の提供を受ける前に支払うべき代金又は対価の完済後一月以内の一定の日以後と定められていること。
四 購入者等が支払うべき契約金額以外の金銭に関すること。 購入者等が支払うべき契約金額以外の金銭があるかどうか、及び当該金銭がある場合におけるその額の決定について、購入者等が商品の引渡し又は指定役務の提供を受ける前に購入者等に必要と認められる内容を説明し、了解を得なければならない旨が定められていること。
五 営業保証金又は前受業務保証金の供託等に関すること。 営業保証金若しくは前受業務保証金を供託している供託所又は供託委託契約の受託者の名称及び所在地が表示されていること。
六 営業保証金及び前受業務保証金の還付に関すること。 購入者等は、その契約によつて生じた債権に関し、営業保証金又は前受業務保証金から弁済を受けることができる旨が表示されていること。
七 契約の解除に関すること。 購入者等の支払義務の不履行により契約を解除する場合には、前払式特定取引業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、前払式特定取引業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨並びに前払式特定取引業者の責に帰すべき事由により契約の目的を達することができなくなつた場合その他購入者等が必要と認める場合には、購入者等が当該契約を解除することができる旨及びその申出の手続が定められていること。
八 契約の解除に伴う損害賠償等の額に関すること。 購入者等の責に帰すべき事由により契約を解除する場合には当該契約解除の日から、購入者等の申出により契約を解除する場合には七の項の手続による申出があつた日から、それぞれ四十五日以内の一定の期間内に購入者等がすでに支払つた金額から契約の締結及び履行のために通常要する費用の額を控除した額の金銭を払い戻す旨が定められており、かつ、その額が購入者等が容易に計算することができる方法により明確に表示されていること。ただし、前払式特定取引業者の責に帰すべき事由により契約を解除する場合には、遅滞なく、支払済金額及び支払済金額に法定利率を乗じた額以上の一定額の合計額の金銭を払い戻す旨が定められていること。
九 契約の問合わせ等に関すること。 当該契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称、住所及び電話番号が表示されていること。

三  次の事項が記載されていないこと。
イ 前払式特定取引契約約款の再交付をする場合において、その再交付に通常要する費用を超えて手数料を徴収すること。
ロ 契約締結後に前払式特定取引業者が購入者等の同意を得ることなく契約内容の変更又は契約金額の引上げを行うことができること。
ハ 法第三十五条の三の三 において準用する法第二十七条第二項 に規定する特約
ニ 購入者等からの契約の解除ができない旨の特約
ホ 当該契約に係る訴の属する裁判所の管轄につき購入者等に著しく不利となる特約
ヘ 契約に係る商品又は指定役務の内容について、著しく事実に相違する事項又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような事項
ト イからヘまでに掲げるもののほか、法令に違反する特約又は購入者等に著しく不利となる特約
四   次に掲げる事項を赤わくの中に赤字で記載していること。
イ 当該約款の内容を十分に読むべき旨
ロ 法第三十五条の三の三 において準用する法第十八条の三 の規定により前払式特定取引業者が前受金の合計額の二分の一に相当する額について前受金保全措置を講じることが義務付けられている旨
ハ 購入者等の申出により契約を解除する場合(前払式特定取引業者の責に帰すべき事由により契約を解除する場合を除く。)における当該解除に係る金銭の払戻しに要する日数
2 前項の約款には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント(同項第四号に掲げる事項にあつては、十ポイント)以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(改善命令等に係る収支率等)



D 前払式割賦販売
(2) 規制

@ 取引条件の開示

A 内容

(i)解除・期限の利益の喪失

(ii)損害賠償・違約金

(iii)クーリング・オフ

(iv) 瑕疵担保
(3) 問題

@ ローン提携販売

A 抗弁の切断

教科書の訂正:1999年改正により、29条の4第2項で30条の4を準用しているので、ローン提携販売についても、抗弁の対抗を認めるようになった。