七、終了(p224-235)
1. 民法の原則
【(76)】的契約の終了(p82参照)
(1)期間の定めがある場合:
(2)期間の定めがない場合:
(3)法定終了原因:
2. 特別法による修正
(1)借地借家法
@借地で期間の定めがない場合:
法定更新:【(77)】が必要(p192)
A借家:
更新拒絶・解約申し入れ:【(78)】が必要
(2)正当事由とは
@新旧対照
旧法:【(79)】が中心。但し、判例ではあくまで一要素として評価。
新法(6条):【(80)】のほかに
【(81)】 【(82)】
A立退料の位置づけ
最判平成3.3.22(判例集58)
【(83)】を補完するもの
どう補完するか?
資料14参照
最判平成6・10・25 百選II 64事件
B正当事由の存在時期
判例(平成3・3・22判例集58):【(84)】の時に存在すればよい。
C転借人の事情
法6条、28条:
D転借人の保護
法34条:
法35条:
E建物賃借人の事情(百選II58事件)
3.特別の終了原因
(1) 債務不履行
@解除の要件=根拠条文
民法628条類推適用説:
541条修正適用説:
A判例による解除権の制限
最判昭和39.7.28(判例集59)【(85)】理論
B判例理論の帰結
背信性の程度 |
解除権 |
低い |
× |
信頼関係破壊 |
○ |
著しく高い |
無催告解除ができる場合もある |
C無催告解除:【(86)】は不要。
失権約款:【(87)】も【(88)】も不要。
D解除の効果
(2) 滅失・朽廃等による使用不能
@賃貸人の債務
A賃料債務
(i)双方無責の滅失等
【(89)】主義(536条1項)
(ii)賃貸人の責に帰すべき事由
(iii)賃借人の責に帰すべき事由
原則:536条2項
賃貸借の特殊性:
(3) 賃借人の死亡
@相続権
A内縁の妻による承継
(i)相続人がいない場合:法36条)
(ii)相続人がいる場合:最判昭和42.2.21(百選II・65事件)
相続人の賃借権を【(90)】できる。
A家団論