七、終了(p224-235)
1. 民法の原則

(76)】的契約の終了(p82参照)

(1)期間の定めがある場合:

(2)期間の定めがない場合:

(3)法定終了原因:

2. 特別法による修正

(1)借地借家法
@借地で期間の定めがない場合:

法定更新:【(77)】が必要(p192)

A借家:

更新拒絶・解約申し入れ:【(78)】が必要
(2)正当事由とは
@新旧対照

旧法:【(79)】が中心。但し、判例ではあくまで一要素として評価。

新法(6条):【(80)】のほかに

(81)】 【(82)

A立退料の位置づけ

最判平成3.3.22(判例集58)
(83)】を補完するもの
判例集58

どう補完するか?
資料14参照

最判平成6・10・25 百選II 64事件
百選U64

B正当事由の存在時期

判例(平成3・3・22判例集58):【(84)】の時に存在すればよい。
判例集58

C転借人の事情

法6条、28条:

D転借人の保護

法34条:

法35条:

E建物賃借人の事情(百選II58事件)

3.特別の終了原因

(1) 債務不履行
@解除の要件=根拠条文

民法628条類推適用説:

541条修正適用説:

A判例による解除権の制限

最判昭和39.7.28(判例集59)【(85)】理論
判例集59

B判例理論の帰結
背信性の程度 解除権
低い ×
信頼関係破壊
著しく高い 無催告解除ができる場合もある

C無催告解除:【(86)】は不要。  失権約款:【(87)】も【(88)】も不要。

D解除の効果

(2) 滅失・朽廃等による使用不能
@賃貸人の債務

A賃料債務

(i)双方無責の滅失等

(89)】主義(536条1項)

(ii)賃貸人の責に帰すべき事由

(iii)賃借人の責に帰すべき事由

原則:536条2項

賃貸借の特殊性:
(3) 賃借人の死亡
@相続権

A内縁の妻による承継

(i)相続人がいない場合:法36条)

(ii)相続人がいる場合:最判昭和42.2.21(百選II・65事件)
相続人の賃借権を【(90)】できる。
百選U65


A家団論