1. 定義
2. 解除権の制限
(1)612条
(2)判例法理最判昭和28.9.25(判例集52)(3)立証責任
「賃借人の行為が賃貸人に対する【(43)】と認めるに足らない【(44)】がある場合には、【(45)】は発生しない」
(4)賃借人の実質的な交代
最判平成8.10.14(判例集53)
賃借権の譲渡にあたるか?
3. 法律構成
(1)当事者間の効力
4. 有効な譲渡・転貸
(1)合意解除
そこで、資料15参照(2)法定(債務不履行)解除最判平成9.2.25(百選II・63事件、民法IIIp399)
(3)第三者弁済
転借人は当たると考えてよいだろう。
5.借地上の建物の賃貸は借地の転貸になるか
(1)原則ならない。(大判昭和8・12・11裁判例(7)民277)
(2)理由:建物の賃借人が借地の使用ができるのは、建物使用の【(46)】的効果に過ぎない。
6.自由譲渡特約の承継の可否
(1)
(2)
A(旧賃貸人) ⇔(自由譲渡特約付賃貸借契約) X(賃借人) ↓土地の譲渡 ↓賃借権譲渡 Y(新賃貸人)Z(賃借権の譲受人) XZ間の賃借権の譲渡をYに対抗できるか?
判例: できる。(転貸許容特約について。最判昭和38・9・26民集17-8-1025) 理由: 新所有者は、【(47)】の地位を【(48)】することを明らかにしているので、旧賃貸人と賃借人間における賃貸借契約から生じた一切の【(49)】が、【(50)】的に新所有者に【(51)】される趣旨。