五、譲渡・転貸(p207-213)

1. 定義


2. 解除権の制限

(1)612条

(2)判例法理
最判昭和28.9.25(判例集52)

「賃借人の行為が賃貸人に対する【(43)】と認めるに足らない【(44)】がある場合には、【(45)】は発生しない」
(3)立証責任

(4)賃借人の実質的な交代
最判平成8.10.14(判例集53)
賃借権の譲渡にあたるか?
判例集53


3. 法律構成

(1)当事者間の効力


4. 有効な譲渡・転貸

(1)合意解除
そこで、資料15参照
(2)法定(債務不履行)解除
最判平成9.2.25(百選II・63事件、民法IIIp399)
百選U63

(3)第三者弁済

転借人は当たると考えてよいだろう。

5.借地上の建物の賃貸は借地の転貸になるか

(1)原則ならない。(大判昭和8・12・11裁判例(7)民277)

(2)理由:建物の賃借人が借地の使用ができるのは、建物使用の【(46)】的効果に過ぎない。


6.自由譲渡特約の承継の可否

(1)
A(旧賃貸人)
⇔(自由譲渡特約付賃貸借契約)
X(賃借人)
↓土地の譲渡
 
↓賃借権譲渡
Y(新賃貸人)
 Z(賃借権の譲受人)
XZ間の賃借権の譲渡をYに対抗できるか?
(2)
判例: できる。(転貸許容特約について。最判昭和38・9・26民集17-8-1025)
理由: 新所有者は、【(47)】の地位を【(48)】することを明らかにしているので、旧賃貸人と賃借人間における賃貸借契約から生じた一切の【(49)】が、【(50)】的に新所有者に【(51)】される趣旨。