四、権利・義務
1. 賃貸人
(1) 使用収益させる義務
(2) 修繕義務
特約で一定の範囲賃借人に負わせることも可。資料22参照
@内容
A瑕疵担保責任
B不履行の効果
(3) 費用償還義務
@必要費
A有益費
B期間制限
C留置権
D償還請求の相手方
2. 賃借人の権利・義務
(1) 使用収益権
@ 増改築禁止特約
最判昭和41.4.21(百選II・59事件)
A 滅失
B 借地借家法
(2)賃料支払義務
@賃料額の変更
A増減額請求権=【(37)】権
(借地借家法11条、32条)
(i) サブリースの場合
資料6,13参照
(ii)見直し特約
平成16年06月29日 第三小法廷判決
平成15年(受)第751号 地代減額確認請求事件
要旨: 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、3年ごとに賃料を消費者物価指数の変動等に従って改定するが、同指数が下降しても賃料を減額しない旨の特約が存する場合であっても、賃料増減額請求権の行使を妨げられることはない
これらの判例は、賃料増減額請求権の【(38)】に配慮している。
B紛争解決
【(39)】前置主義
C供託
D相当賃料とは
練習問題二、
(3)目的物の返還義務
@ 原状回復義務
A 賃借人が付加したものについては?
A:分離が容易
B:分離は不可能・不経済
C:AとBの中間
B 借地では
●【(40)】買取請求権=【(41)】権
●債務不履行解除の場合も認められるか?
A:否定説(最判昭和35.2.9法学協会雑誌78-2)
B:肯定説
●特約による排除は?
C 借家では
【(42)】買取請求権
【(42)】とは何か?