【賃貸借】(p169―235)


一、法源(1171-174)


1.民法

借地借家法

農地法

2.賃借権の弱さ

(1)【(9)】がない

(2)【(10)】が短い

(3)自由に【(11)】・【(12)】ができない


3.借地借家法による修正

(1)【(13)】の付与

(2)【(14)】事由を要件にすることによる【(15)】の長期化

(3)【(16)】の承諾にかわる許可を【(17)】に求める

(4)以上の規定は:【(18)】的【(19)】規定


4.判例法利による修正

(20)】理論


5.1992年改正

(21)】の登場


二、賃貸借契約の成立(p178-185)


1. 成立要件

(1)【(22)】・【(23)】・【(24)】・【(25)】契約

(2)【(26)】契約から導かれるもの
危険負担
(3)【(27)】契約から導かれるもの

担保責任

他人物賃貸

2.金銭の授受

(1)敷金

資料23参照

@【(28)】債務や【(29)】債務を担保する

A返還請求権の発生時期

A:明渡時説(最判昭和48.2.2判例集65):

B:契約終了時説

判例集65



  第一審 原審 最高裁
賃貸借終了後の目的物の所有権移転により敷金関係は承継されるか 賃借人の承諾が必要 賃借人の承諾は不要 賃借人の承諾が必要
敷金返還請求権はいつ発生するか 終了時 明渡時 明渡時
賃貸借終了後明渡前に敷金返還請求権は転付命令の対象になるか なる ならない ならない

B敷金返還請求権と明渡は【(30)】の関係にあるか?

最判昭和49.9.2(百選II・60事件)
百選U 60


返還請求権の発生時期との関係

A説だと:

B説だと:

米倉説:
C契約終了後明け渡し前の敷金返還請求権の差押え・転付命令
前記最判昭和48.2.2
D返還請求の相手方
(i)賃貸借継続中の賃貸人交代の場合

最判昭和44.7.17

(ii)賃貸借契約終了後の建物譲渡

前記最判昭和48.2.2
E賃借人交代

最判昭和53.12.22(百選II・61事件)
百選U61



「敷金契約は、【(31)】に従たる契約であるが、【(32)】の契約である。
(33)】のない限り、旧賃借人の権利義務関係は新賃借人には【(34)】。」
(2)権利金

@意義

A種類
A:場所的利益の対価

B:賃料の一部の一括前払い

C:賃借権に譲渡性を与える対価
B賃貸借契約が中途解約された場合の権利金の返還義務

A:

B:

C:
(3)更新料

調停で合意した更新料の不払いは賃貸借契約の解除の原因になるか?

最判昭和51.10.1(百選II・62事件)
百選U62

本件は事例判決

3.処分権限ない者の賃貸借

(1)短期賃貸借
@管理行為と処分行為

A2004.4.1民法改正
(2)処分能力