【贈与】(p157-162)


一、意義



二、【(1)】・【(2)】・【(3)】・【(4)】契約



三、成立



自然債務・カフェー丸玉女給事件(民法IIIp111)

(5)】力はあっても、

(6)】力(そのうち裁判上のものを【(7)】力という)も

(8)】力もない債権




四、書面によらない贈与(民法550条)



撤回できる→カフェー丸玉女給事件は、書面を交わしてしまったので、撤回ができなかった。

1.549条との関係

2.立法趣旨

(1)贈与者の【(9)】の明確化

(2)【(10)】な贈与の防止

(3)梅博士の説明:書面がないと贈与者の意思が固まっていないことが多い。

(4)穂積博士の説明:書面がないと内容が不明確+反省を促す


3.「書面」とは?

(1)ゆるやかに解釈されている。

→なぜか?549条の存在

(2)最判昭和60.11.29(百選II・46事件)

贈与者と受贈者の間で交わした書面でなくてもいいのか?


4.いつまで撤回できるか?

(1)履行の【(11)】まで。

(2)一部履行した場合は?

(3)履行とは(Handoutその3p6)

@動産

現実の引渡

占有改定(183条)

簡易の引渡(182条2項)

A不動産



5.書面による贈与の撤回が例外的にできる場合

(1)【(12)】行為

(2)【(13)】の【(14)】の悪化



五、比較法

(1)フランス・ドイツ:公正証書が必要

(2)アメリカ:そもそも「契約」にはConsideration (約因)が必要(よって贈与は契約ではない)

約因ない場合も、Deed(捺印証書)あればOK.



六、贈与の効力

1.担保責任

(1)損害賠償

範囲は?

(2)解除は?

なぜなら:(p45)

(3)不特定物について

(4)他人物贈与

2.負担付贈与

(1)通常の贈与との違い

@担保責任が【(15)

A【(16)】契約に関する規定が適用される

具体的には

最判昭和53.2.17(判例集24事件)

負担付贈与か?原審、最高裁

忘恩行為による撤回か?第一審

違いは?



七、その他の贈与

1.定期贈与

2.死因贈与

3.寄付

4.信託:災害義捐金など