【贈与】(p157-162)
一、意義
三、成立
自然債務・カフェー丸玉女給事件(民法IIIp111)
【(5)】力はあっても、
【(6)】力(そのうち裁判上のものを【(7)】力という)も
【(8)】力もない債権
四、書面によらない贈与(民法550条)
撤回できる→カフェー丸玉女給事件は、書面を交わしてしまったので、撤回ができなかった。
1.549条との関係
2.立法趣旨
(1)贈与者の【(9)】の明確化
(2)【(10)】な贈与の防止
(3)梅博士の説明:書面がないと贈与者の意思が固まっていないことが多い。
(4)穂積博士の説明:書面がないと内容が不明確+反省を促す
3.「書面」とは?
(1)ゆるやかに解釈されている。
→なぜか?549条の存在
(2)最判昭和60.11.29(百選II・46事件)
贈与者と受贈者の間で交わした書面でなくてもいいのか?
4.いつまで撤回できるか?
(1)履行の【(11)】まで。
(2)一部履行した場合は?
(3)履行とは(Handoutその3p6)
@動産
現実の引渡
占有改定(183条)
簡易の引渡(182条2項)
A不動産
5.書面による贈与の撤回が例外的にできる場合
(1)【(12)】行為
(2)【(13)】の【(14)】の悪化
五、比較法
(1)フランス・ドイツ:公正証書が必要
(2)アメリカ:そもそも「契約」にはConsideration (約因)が必要(よって贈与は契約ではない)
約因ない場合も、Deed(捺印証書)あればOK.
六、贈与の効力
1.担保責任
(1)損害賠償
範囲は?
(2)解除は?
なぜなら:(p45)
(3)不特定物について
(4)他人物贈与
2.負担付贈与
(1)通常の贈与との違い
@担保責任が【(15)】
A【(16)】契約に関する規定が適用される
具体的には
最判昭和53.2.17(判例集24事件)
負担付贈与か?原審、最高裁
忘恩行為による撤回か?第一審
違いは?
七、その他の贈与
1.定期贈与
2.死因贈与
3.寄付
4.信託:災害義捐金など