1. 財産〔(15)〕義務・〔(16)〕支払義務
2. 他人物売買
3. 果実の引渡
4. 担保責任
資料18参照
(1) 担保責任の種類(p122の図)
(2) 債務不履行との比較(p123の図)
@過失責任か(3) 法定責任説
A完全履行請求権
現実的履行の強制B解除に〔(20)〕が必要か
〔(17)〕請求権
瑕疵〔(18)〕請求権
〔(19)〕請求権
C権利行使期間
なぜ、このような差異?
@趣旨(4) 契約責任説
A不特定物への適用に関しては:
A:否定説:通説B帰結
B:肯定説:判例集36事件
履行利益C問題点
信頼利益特定物ドグマ
@趣旨:瑕疵担保責任は、【(21)】に関する【(22)】の特則。(5)判例
Aでは、完全履行請求権は、どうなるか?(p127の図参照)
B特定物に関しても補充的に【(23)】が適用される。
なぜなら、特定物の買主は、「Aという性質をもった、Bというものがほしい」という趣旨。
Bばかり強調すると、「履行」はあったことになってしまうが、Aの方をそれほど軽視していのか?
債務不履行責任一般 引渡債務 作為債務 遅滞・不能
(引渡未了の不履行責任)
〔(24)〕年の時効
★完全履行請求権あり不適合物引渡
担保責任
*「(25)」の場合の不履行責任
短期〔(26)〕年間のみ権利行使
大判大正14・3・13(p127、判例集36事件) 不特定物が特定したときから、つまり、「(25)」したときから。
すると、「受領」してしまえば、もはや★完全履行請求権もなくなるのか?
↓
最判昭和36・12・15(判例百選II 53事件、教科書p128)
「【(27)】の存在を認識した上で、これを【(28)】として認容し、債務者に【(29)】を」追及したとき以外は、追完請求権や、債務不履行に基づく損害賠償請求権や解除権を失わない。@背景の事情:原審を支持しただけ。(6)内田説(p129-130)
A批判:こんな事態はあまり起こらない。
@除斥期間1年の意味:売主の期待との調整(7)要件(p132-140)
A目的物受領を基準にする。
B拡大損害の扱い:416条を適用
@「隠れた」:〔(30)〕の注意を尽くしても発見できない=善意・無過失(事実上の〔(31)〕義務)(8)効果
商人間の特則A「瑕疵」:
(i) 客観的瑕疵概念vs主観的瑕疵概念
(ii) 法律上の制限
物の瑕疵か、権利の瑕疵か?
競売の場合:ものの瑕疵には適用されない。
判例集42事件
(iii) 借地自体の瑕疵は、賃借権の瑕疵か?
判例百選II、54事件
(iv) 売主の帰責事由(p135)
帰責事由と過失
@ 解除(契約の目的を達することができないこと)・無催告解除(9)期間制限
A 損害賠償:信頼利益・履行利益
B 追完請求権は?契約責任説ならあり。催告必要。
C 売主側の追完権は?契約責任説ならあり。
@1年の除斥期間(10)危険負担との関係(p138-140)
A債権の10年の消滅時効との関係
*民法167条の適用は排除されるのか?B商人の特則(p134)
最判平成4・10・20(判例集39事件)
「1年は【(32)】期間。その期間内に【(33)】までの必要はないが、【(34)】意思を明確に告げる必要あり」
↓
最判平成13・11・27(判例集40事件)
損害賠償請求権自体の時効(167条)はどうなるか?
第一審:法律関係の早期安定を目指す趣旨。売買契約締結または引渡/登記時から10年で、損害賠償請求権は消滅する。
原審:法定責任説→契約上の債務と異なる→167条は適用されない。
最高裁:
「【(35)】を知ってから1年以内に権利行使の意思が表明されれば、損害賠償請求権は【(36)】時から【(37)】年の消滅時効の期間内は行使できる」
商法526条
@原則:(11)瑕疵担保責任と錯誤(p141-142)
危険負担:契約〔(38)〕に生じた「(39)」瑕疵A内田説:
担保責任の対象になる瑕疵:契約〔(40)〕に生じた「(41)」瑕疵
隠れた瑕疵の発生時期を〔(42)〕時以降、〔(43)〕時まで延長する。
1.要素の錯誤(95条) ⊂ 隠れた瑕疵(570条)
したがって、要素の錯誤のあるときは常に担保責任が問題となる。
1)大判大正10.12.15(アルゲマイネ電動機事件)(判例集41事件)
@事案
●XはYからアルゲマイネ社製130馬力の中古電動機を購入。
●しかし、引き渡されたものは30-70馬力のもので契約達成不可。
●Xは【(44)】を理由に売買契約の【(45)】を主張。
A原審
「570条は95条の【(46)】で、売買の目的物に瑕疵があるときは、570条により、【(47)】を有するに過ぎない。」
B大審院
「一定の品質を具有することを【(48)】なものと意思表示したかどうかにより、95条が適用されるか、570条が適用されるかが決まる」
C批判
【(49)】の【(50)】で【(51)】的に決定されるものか?
2)錯誤と詐欺の違い(p141の表)
錯誤無効には期間制限がない
3)担保責任と錯誤の関係についての諸説
(1)錯誤優先説(判例)
@最判昭和33.6.14(ジャムの事案、判例集38事件)
A判例の射程距離
なぜ代物弁済契約に瑕疵担保責任の適用が問題になるのか
「【(52)】の規定は排除される」
ジャムの事案では、【(53)】の主張のみがなされた。B最判昭和41.4.14(p133、判例集42事件)
【(54)】の主張に対して、【(55)】でなければならないといったわけではない。
都市計画上、建物が建てられない。(2)瑕疵担保責任優先説(錯誤排除説・有力説)
当事者は【(56)】による【(57)】を主張し、最高裁はそれを認めた。
@売買の短期決済の必要・【(58)】安全(3)選択説(舟橋)
A【(59)】の容易さ
わざわざ立証の困難な【(60)】を立証してきた者を門前払いにする必要はない。(4)非競合説
4.各説への評価
(1)何を重視するか?
A:売買の短期決済・取引の安全(2)1年以上経ってから錯誤を主張できるか?
B:買主保護
C:訴訟の便宜
D:損害賠償請求権