三、売買の効力(p120-152)
1. 財産〔(15)〕義務・〔(16)〕支払義務


2. 他人物売買


3. 果実の引渡


4. 担保責任

資料18参照

(1) 担保責任の種類(p122の図)

(2) 債務不履行との比較(p123の図)

@過失責任か

A完全履行請求権

現実的履行の強制

(17)〕請求権

瑕疵〔(18)〕請求権

(19)〕請求権
B解除に〔(20)〕が必要か

C権利行使期間

なぜ、このような差異?
(3) 法定責任説

@趣旨

A不特定物への適用に関しては:

A:否定説:通説

B:肯定説:判例集36事件
B帰結

履行利益

信頼利益
C問題点
特定物ドグマ
(4) 契約責任説

@趣旨:瑕疵担保責任は、【(21)】に関する【(22)】の特則。

Aでは、完全履行請求権は、どうなるか?(p127の図参照)

B特定物に関しても補充的に【(23)】が適用される。

なぜなら、特定物の買主は、「Aという性質をもった、Bというものがほしい」という趣旨。

Bばかり強調すると、「履行」はあったことになってしまうが、Aの方をそれほど軽視していのか?
(5)判例
債務不履行責任一般
引渡債務 作為債務
遅滞・不能
(引渡未了の不履行責任)
(24)〕年の時効
完全履行請求権あり
不適合物引渡
担保責任
*「(25)」の場合の不履行責任
短期〔(26)〕年間のみ権利行使
 

大判大正14・3・13(p127、判例集36事件) 不特定物が特定したときから、つまり、「(25)」したときから。
判例集36



すると、「受領」してしまえば、もはや★完全履行請求権もなくなるのか?

最判昭和36・12・15(判例百選II 53事件、教科書p128)
百選U53



「【(27)】の存在を認識した上で、これを【(28)】として認容し、債務者に【(29)】を」追及したとき以外は、追完請求権や、債務不履行に基づく損害賠償請求権や解除権を失わない。
@背景の事情:原審を支持しただけ。

A批判:こんな事態はあまり起こらない。
(6)内田説(p129-130)

@除斥期間1年の意味:売主の期待との調整

A目的物受領を基準にする。

B拡大損害の扱い:416条を適用
(7)要件(p132-140)

@「隠れた」:〔(30)〕の注意を尽くしても発見できない=善意・無過失(事実上の〔(31)〕義務)

商人間の特則
A「瑕疵」:

(i) 客観的瑕疵概念vs主観的瑕疵概念

(ii) 法律上の制限

物の瑕疵か、権利の瑕疵か?

競売の場合:ものの瑕疵には適用されない。

判例集42事件

(iii) 借地自体の瑕疵は、賃借権の瑕疵か?

判例百選II、54事件

(iv) 売主の帰責事由(p135)

帰責事由と過失
(8)効果

@ 解除(契約の目的を達することができないこと)・無催告解除

A 損害賠償:信頼利益・履行利益

B 追完請求権は?契約責任説ならあり。催告必要。

C 売主側の追完権は?契約責任説ならあり。
(9)期間制限

@1年の除斥期間

A債権の10年の消滅時効との関係

*民法167条の適用は排除されるのか?

最判平成4・10・20(判例集39事件)
判例集39



「1年は【(32)】期間。その期間内に【(33)】までの必要はないが、【(34)】意思を明確に告げる必要あり」

最判平成13・11・27(判例集40事件)
判例集40



損害賠償請求権自体の時効(167条)はどうなるか?

第一審:法律関係の早期安定を目指す趣旨。売買契約締結または引渡/登記時から10年で、損害賠償請求権は消滅する。

原審:法定責任説→契約上の債務と異なる→167条は適用されない。

最高裁:

「【(35)】を知ってから1年以内に権利行使の意思が表明されれば、損害賠償請求権は【(36)】時から【(37)】年の消滅時効の期間内は行使できる」
B商人の特則(p134)

商法526条
(10)危険負担との関係(p138-140)

@原則:

危険負担:契約〔(38)〕に生じた「(39)」瑕疵

担保責任の対象になる瑕疵:契約〔(40)〕に生じた「(41)」瑕疵
A内田説:

隠れた瑕疵の発生時期を〔(42)〕時以降、〔(43)〕時まで延長する。
(11)瑕疵担保責任と錯誤(p141-142)

1.要素の錯誤(95条) ⊂ 隠れた瑕疵(570条)

したがって、要素の錯誤のあるときは常に担保責任が問題となる。

1)大判大正10.12.15(アルゲマイネ電動機事件)(判例集41事件)

@事案

●XはYからアルゲマイネ社製130馬力の中古電動機を購入。

●しかし、引き渡されたものは30-70馬力のもので契約達成不可。

●Xは【(44)】を理由に売買契約の【(45)】を主張。

A原審

「570条は95条の【(46)】で、売買の目的物に瑕疵があるときは、570条により、【(47)】を有するに過ぎない。」

B大審院

「一定の品質を具有することを【(48)】なものと意思表示したかどうかにより、95条が適用されるか、570条が適用されるかが決まる」

C批判

(49)】の【(50)】で【(51)】的に決定されるものか?

2)錯誤と詐欺の違い(p141の表)

錯誤無効には期間制限がない

3)担保責任と錯誤の関係についての諸説

(1)錯誤優先説(判例)

@最判昭和33.6.14(ジャムの事案、判例集38事件)
判例集38



なぜ代物弁済契約に瑕疵担保責任の適用が問題になるのか

「【(52)】の規定は排除される」
A判例の射程距離

ジャムの事案では、【(53)】の主張のみがなされた。

(54)】の主張に対して、【(55)】でなければならないといったわけではない。
B最判昭和41.4.14(p133、判例集42事件)

都市計画上、建物が建てられない。

当事者は【(56)】による【(57)】を主張し、最高裁はそれを認めた。
(2)瑕疵担保責任優先説(錯誤排除説・有力説)

@売買の短期決済の必要・【(58)】安全

A【(59)】の容易さ
(3)選択説(舟橋)

わざわざ立証の困難な【(60)】を立証してきた者を門前払いにする必要はない。
(4)非競合説



4.各説への評価

(1)何を重視するか?

A:売買の短期決済・取引の安全

B:買主保護

C:訴訟の便宜

D:損害賠償請求権
(2)1年以上経ってから錯誤を主張できるか?