3. 手付(p113-120)
(1) 種類
@ 解約手付
【(10)】の合意(p82)
復習:解除権の種類:
手付損
手付倍返し
557条は【(11)】規定
p114の事例:百選II・47事件
* 契約の拘束力を強めるのか?弱めるのか?
争点:損害賠償の予定としての手附であることと、解約手附であることは両立するか?
A 損害賠償の予定としての手付
練習問題1の五
入学金・前納金返還
返還を認める裁判例の理論構成の復習
A前納授業料
在学契約
入学辞退は法的には何の意思表示か?
それによる効果として
「入学を辞退しても払込金の返還がないことに同意します」という条項の法的意義
消費者契約法の適用
B入学金 前納授業料と同じ構成でも可。
在学契約の予約完結権の対価と考えると
B 証約手付
C 違約罰
*AとCの総称:【(12)】
(2) 不動産
@宅建業法39条
【(13)】的【(14)】規定
第三十九条 宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二をこえる額の手附を受領することができない。
2 宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
3 前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。
A申込証拠金or契約保証金
契約締結交渉において、キャスティング・ボートを握るための手段
イニシアティブ
を得る手段 |
権限の要求 |
権限の付与者 |
権限取得者 |
権限行使 |
肯定的 |
否定的 |
申込の誘因 |
申込の誘因 |
申込者 |
承諾者 |
承諾 |
申込の拒絶 |
予約 |
予約の申込 |
予約者(諾約者) |
相手方(要約者) |
予約完結権の行使 |
不行使・予約の解除 |
手付の交付 |
手付の交付 |
手付受領者 |
手付交付者 |
履行請求権(内金) |
契約解除権(解約手付) |
手付の買戻し |
倍戻し受領者 |
倍戻し者 |
× |
契約解除権 |
加賀山茂「手付の法的性質」より
(3) 履行の着手
@履行の着手とは
A判定基準
●最大判昭和40・11・24 (判例集26事件)
争点1:誰の履行の着手が問題になるのか。
争点2:他人物売買の売主が前主から目的物を取得する行為は「履行の着手」といえるか、それとも単なる準備行為か。
●最判平成5・3・16(百選II・48事件)
B誰の履行か?
C損害賠償
解約手附が交付されていても債務不履行も生じている場合は、手附に加えて損害賠償の請求もできる。
但し※
4.売買の費用