5.因果関係
(1)〔(31)〕因果関係
(2)損害賠償の具体例
@給付のある場合
A給付のない場合
(3)例外
@金銭債務の特則
*1
*2
*3
A要件についての特約
6.損害賠償の効果
(1)方法
(2)範囲
@損害賠償の〔(32)〕と損害の〔(33)〕は別
AHadley v. Baxendale 〔(34)〕損害 vs 〔(35)〕損害
通常損害については
特別損害については
A相当因果関係論
B予見可能性
*予見する主体は誰か
*予見可能性の判断時期はいつか。百選IIE事件
争点:特別事情の予見時期はいつを基準にすべきか?
判例・通説は〔(36)〕時説
対立するのは〔(37)〕時説 Hadley v. Baxendale事件、ウイーン条約
(3)賠償額の算定
@算定基準時
A中間最高価格
*富喜丸事件
原則:不法行為時
例外:@価格騰貴の事実を立証
A騰貴した価格で処分し利益を収めえた事情を立証
B不法行為の当時予見可能であることを立証
@〜Bを満たせば、中間最高価格を基準にした損害賠償が請求できる。
*不動産について
原則
例外:@
A
騰貴した現在の価格
つまり、富喜丸事件の〔(38)〕の要件を不要とした。
百選II G事件
上記の判例理論は、転売のためでなく自己使用のために購入した場合も適用される。
* 種類物について
原則:解除時が基準(履行期を基準とするものもある)
百選II F事件
争点1:損害額の算定時が契約解除時か履行期か
争点2:本件損害は特別損害か
*損害〔(39)〕義務 民法3Handout1 意思主義との関係は?
上記の判例を整合的に説明するために有用な概念(米国法やウイーン条約では認められている)
基準時=債権者にできるだけ従前と同様の経済的地位を得させる。
*不動産:できるだけ判決時に近いのが望ましい(履行がなされていれば現にそのものを保有していたであろうから)
*種類物
損害軽減義務により、値上がり局面では、債権者たる買主はなるべく早く調達する
値下がり局面では、債権者たる売主はなるべく早く転売する
ことが期待される。
そこで、代替取引を行うべき契約解除時や履行期を基準にする。
練習問題三、
農家の債務不履行→流通業者による解除
損害賠償の範囲:履行利益:消費者への転売によって生ずる利益
通常損害か特別損害か=特別損害 (ただし百選II Fはインフレによる価格上昇を通常損害としている)
特別事情の予見時期:不履行時(判例・通説)債務者は予見できた。
損害賠償の基準:解除時の再調達価格を基準に
(4)減額調整
@過失相殺
A損益相殺
(5)損害賠償の特則
@金銭債務
A損害賠償額の予定
* 特約の目的
* 電話加入契約
* 有効性 例:入学金・前納授業料
* 解釈規定
A:違約罰
B:損害賠償の予定
B代償請求権
(6)賠償者の代位