5.因果関係

(1)〔(31)〕因果関係

(2)損害賠償の具体例

@給付のある場合

A給付のない場合
(3)例外

@金銭債務の特則

*1

*2

*3

A要件についての特約


6.損害賠償の効果

(1)方法

(2)範囲

@損害賠償の〔(32)〕と損害の〔(33)〕は別

AHadley v. Baxendale 〔(34)〕損害 vs 〔(35)〕損害

通常損害については

特別損害については

A相当因果関係論

B予見可能性

*予見する主体は誰か

*予見可能性の判断時期はいつか。百選IIE事件
百選U E事件




争点:特別事情の予見時期はいつを基準にすべきか?
判例・通説は〔(36)〕時説
対立するのは〔(37)〕時説 Hadley v. Baxendale事件、ウイーン条約
(3)賠償額の算定

@算定基準時

A中間最高価格 

*富喜丸事件

原則:不法行為時

例外:@価格騰貴の事実を立証

    A騰貴した価格で処分し利益を収めえた事情を立証

    B不法行為の当時予見可能であることを立証

@〜Bを満たせば、中間最高価格を基準にした損害賠償が請求できる。

*不動産について

原則

例外:@

    A

騰貴した現在の価格

つまり、富喜丸事件の〔(38)〕の要件を不要とした。

  百選II G事件



上記の判例理論は、転売のためでなく自己使用のために購入した場合も適用される。

* 種類物について 

原則:解除時が基準(履行期を基準とするものもある)

百選II F事件
百選U F事件



争点1:損害額の算定時が契約解除時か履行期か

争点2:本件損害は特別損害か

*損害〔(39)〕義務 民法3Handout1 意思主義との関係は?
上記の判例を整合的に説明するために有用な概念(米国法やウイーン条約では認められている)
基準時=債権者にできるだけ従前と同様の経済的地位を得させる。
*不動産:できるだけ判決時に近いのが望ましい(履行がなされていれば現にそのものを保有していたであろうから)

*種類物
損害軽減義務により、値上がり局面では、債権者たる買主はなるべく早く調達する
          値下がり局面では、債権者たる売主はなるべく早く転売する ことが期待される。

そこで、代替取引を行うべき契約解除時や履行期を基準にする。


練習問題三、

農家の債務不履行→流通業者による解除

損害賠償の範囲:履行利益:消費者への転売によって生ずる利益
通常損害か特別損害か=特別損害 (ただし百選II Fはインフレによる価格上昇を通常損害としている)
特別事情の予見時期:不履行時(判例・通説)債務者は予見できた。
損害賠償の基準:解除時の再調達価格を基準に
(4)減額調整

@過失相殺

A損益相殺
(5)損害賠償の特則

@金銭債務

A損害賠償額の予定

* 特約の目的

* 電話加入契約

* 有効性 例:入学金・前納授業料

* 解釈規定

A:違約罰

B:損害賠償の予定

B代償請求権
(6)賠償者の代位