(3)履行補助者

@伝統的通説
履行補助者の種類 債務者の責任
真の意味の履行補助者 補助者の〔(26)〕について
履行代行者 明文上使用不可 代行者の〔(27)〕問わず常に
*明文上使用可 (28)〕上の過失についてのみ
上記以外 代行者の〔(29)〕について

利用補助者も履行代行者と同様の分類

百選II D事件 承諾ある転借人=表の*
だが、判例は、(?)を区別しないので、承諾ある転借人については、(?)
百選U D事件

練習問題二、

A批判説:

B新批判説:

C公共サービスの扱い

D免責約款

E履行補助者と安全配慮義務

百選IIB参照。
(3)責任能力:通説 有力説

(4)損害の発生

@発生した不利益な事態とその〔(30)〕は区別しうる。

A損害の種類

*財産的損害/非財産的損害

*積極的損害/消極的損害

B履行利益/信頼利益