@伝統的通説
履行補助者の種類 債務者の責任 真の意味の履行補助者 補助者の〔(26)〕について 履行代行者 明文上使用不可 代行者の〔(27)〕問わず常に *明文上使用可 〔(28)〕上の過失についてのみ 上記以外 代行者の〔(29)〕について
利用補助者も履行代行者と同様の分類
百選II D事件 承諾ある転借人=表の*
だが、判例は、(?)を区別しないので、承諾ある転借人については、(?)
A批判説:(3)責任能力:通説 有力説
B新批判説:
C公共サービスの扱い
D免責約款
E履行補助者と安全配慮義務
百選IIB参照。
@発生した不利益な事態とその〔(30)〕は区別しうる。
A損害の種類
*財産的損害/非財産的損害
*積極的損害/消極的損害
B履行利益/信頼利益