1. 誰に何を請求できるか
形成権説 請求権説 折衷説 責任説取消訴訟の性質 絶対的に取り消す 取り戻す=回復 取消+逸出財産の回復 責任財産の保全 取消だけを請求できるか ○ × ○ ○ 相手方 債務者+受益者 受益者または転得者 受益者または転得者 受益者または転得者 目的物が転得者の所にある場合 価格賠償できない 受益者に対して価格賠償
転得者に対して返還効果
絶対的。取消後に生じた債務者の返還請求権を取消債権者が代位行使する 相対的 相対的 責任的無効
百選IIL 折衷説
練習問題五「折衷説の欠点」
2. 取消できる範囲
(1) 金銭の処分
〔(9)〕時の〔(10)〕の額に限定される。(2) 金銭以外の処分
@抵当不動産の処分
百選IIM:抵当権消滅型 (前出)
百選IIQ:同
不動産の価格から抵当権の被担保債権の額を控除した残額の限度で売買契約を取り消す。
A抵当権不消滅型
教科書p323、X-18のケース 最判昭和54・1・25
代物弁済契約全体を取り消し、土地の回復を認めた。
これらをどう整合的に理解するか
3. 取消後の返還の相手方
(1)原則
(2)不動産の返還
(3)二重譲渡型
百選IIP(4)価格賠償の基準時
争点:Xへの直接の移転登記請求が認められるか百選IIR(5)金銭の分配
取消債権者は被取消債権が金銭債権の場合自己への引渡を請求できるか。
では、取消債権者に対して、他の債権者が自己への分配を請求できるか。
百選IIS
では、受益者が債権者のひとりである場合、取消債権者からの返還請求に対して、自己の債権額の控除を主張できるか。
*派生論点:A・Y・Cの関係は?
(6)詐害行為取消権の行使は詐害行為取消の対象になるか。cf 債権者代位権の行使は債権者代位権の対象になるか。