三、要件

1.債権者側の要件

教科書p302の図は重要。

(1) 被保全債権の種類

�@金銭債権が原則

担保・保証がある場合
判例・通説: 〔(1)〕の〔(2)〕がついている場合は、〔(3)〕からの回収で不足する限りで行使できる。
〔(4)〕提供の場合は、〔(5)〕について行使できる。
〔(6)〕のついている債権は、〔(7)〕について行使できる。
�A特定債権の場合

二重譲渡 教科書P302 〔X-10 〕 百選 II �M
図1

論点1: 特定物債権も被保全債権となりうるか

論点2: 取消権の対象となる範囲

論点3: 目的物が不可分の場合はどうするか


(2)被保全債権取得の時期

判例:被保全債権は詐害行為となる〔(8)〕の締結時より先に成立していることが必要

(3)被保全債権のその他の要件

�@履行期未到来:
�A詐害行為後に譲渡された債権:

2.債務者側の要件

(1)客観的要件

�@無資力要件

�A財産権を目的とする法律行為

* 財産分与

* 遺産分割協議 百選II�O


  「財産権を目的とする法律行為」にあたるか:

* 対抗要件具備行為 百選II�N


    なぜ債権譲渡そのものの詐害行為性でなく、対抗要件具備行為の詐害行為性が問題になるのか:

(2)主観的要件

詐害の意思とは?
行為の詐害性が強ければ:
行為の詐害性が弱ければ:

(3) 行為の詐害性

�@債権者への弁済
�A財産の売却 
�B担保権の設定

3. 受益者・転得者側の要件

教科書p316の図を参照。

四、 行使方法


1.裁判所への請求

反訴
抗弁

2.行使期間