1.債権者側の要件
教科書p302の図は重要。
(1) 被保全債権の種類
@金銭債権が原則
担保・保証がある場合
判例・通説: 〔(1)〕の〔(2)〕がついている場合は、〔(3)〕からの回収で不足する限りで行使できる。
〔(4)〕提供の場合は、〔(5)〕について行使できる。
〔(6)〕のついている債権は、〔(7)〕について行使できる。
A特定債権の場合
二重譲渡 教科書P302 〔X-10 〕 百選 II M
論点1: 特定物債権も被保全債権となりうるか
論点2: 取消権の対象となる範囲
論点3: 目的物が不可分の場合はどうするか
(2)被保全債権取得の時期
判例:被保全債権は詐害行為となる〔(8)〕の締結時より先に成立していることが必要
(3)被保全債権のその他の要件
@履行期未到来:
A詐害行為後に譲渡された債権:
2.債務者側の要件
(1)客観的要件
@無資力要件
A財産権を目的とする法律行為
* 財産分与
* 遺産分割協議 百選IIO
「財産権を目的とする法律行為」にあたるか:
* 対抗要件具備行為 百選IIN
なぜ債権譲渡そのものの詐害行為性でなく、対抗要件具備行為の詐害行為性が問題になるのか:
(2)主観的要件
詐害の意思とは?
行為の詐害性が強ければ:
行為の詐害性が弱ければ:
(3) 行為の詐害性
@債権者への弁済 A財産の売却 B担保権の設定
3. 受益者・転得者側の要件
教科書p316の図を参照。
1.裁判所への請求
反訴
抗弁
2.行使期間