民法4復習教材1

2006.10.24

【債権者取消権】(IIIp296-331)

一、 機能

1.本来の目的

2.破産法改正

二、存在理由

  責任説 判例 優先弁済肯定説
制度趣旨 責任財産保全 責任説と優先弁済肯定説の中間→予測可能性低い→だからこそ、改正破産法の否認権の規定が参考になる。 取消債権者の優先弁済権の確保
効果 逸出した財産を受益者や転得者のもとに置いたままで、しかも、債務者に対する債務名義に基づいて強制執行できる。

受益者や転得者は、他人の債務について責任のみを負担している、いわば「債務なき責任」を負う立場。


・取消の効果は相対効。

・取消債権者と受益者または転得者との間でのみ生じさせる。

・債権者は価格賠償も選択できる。