憲法の財政規定

  • 日本国憲法は、11の章からなるが、その第7章が「財政」である。財政は国家の骨格であるから、国家の骨格を決める法律=憲法に規定されているのである。
  • 第7章の第83条は「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない」とし、財政民主主義の基本原則を規定している。
  • 第84条は、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」とし、また第85条は、国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする」とし、歳入・租税法定原則を規定。
  • 第86条は、「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない」とし、予算(承認)原則を規定。
  • 第90条は、「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない」とし、決算(承認)原則を規定。