いかなる宗教を信仰するかどうか、宗教的行為を行うかどうか、宗教的結社を結成するかどうかは、国民の自由であり、国家がこれを強制してはならない。
国家は宗教的に中立であることが要請される(20条1項後段、3項、89条前段)。これは、信教の自由の制度的保障(ある制度を保障することによって、間接的に、その制度が保護する人権の保障を確保することになる)であると解される。
国家と宗教とのかかわり合いについては、問題となる国の行為の目的が宗教的意義をもつか否かと、その効果が特定宗教に対する援助または妨害にあたるか否かを、社会通念に照らして総合的に判断する(津地鎮祭事件最高裁判決(最大判昭和52年7月13日民集31巻4号533頁))。